運行供用者責任

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運行供用者責任

運行供用者とは、自己のために自動車を運行の用に供するものをいいます。その運行供用者は、その運行によって他人の生命または身体を害した時は損害賠償をしなければならないと定められています。ただし、●自己および運転者が、自動車の運行に注意を怠らず●第三者に故意または過失があり●自動車に欠陥等がない ことの3つを全て証明すれば責任を免れます。また、本条によって保護されるのは、人身の損害についてのみであり、物損については適用がありません。


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