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仮払いと内払い 被害者が早急に金銭が必要な場合には、仮払いの制度と内払いの制度があります。仮払いの制度は、死亡の場合に290万円を限度として、障害の場合に40万円?0万円・5万円の三段階を限度として仮払いを受けることができます。内払いの制度とは、障害の場合のみで、確定した損害が10万円を超えたときに、10万円単位で内払いを受けるものです。 損害賠償カテゴリ3サイトマップ ≫後遺症の逸失利益≫休業補償≫給与所得者の休業損害≫自営業者の休業損害≫主婦の休業補償≫後遺症≫後遺症 逸失利益≫後遺症 慰謝料≫後遺症 治療費≫後遺症の逸失利益≫後遺症の慰謝料≫過失相殺≫過失相殺の方法≫損益相殺≫損益相殺 控除を認めないもの≫損益相殺 控除されるもの≫損益相殺の方法≫後遺症の介護料≫強制保険≫任意保険≫被害者請求≫仮払いと内払い≫保険金請求の時効≫病院との関係≫交通事故紛争処理センター≫道交法の厳罰化≫危険運転致死傷罪等≫代行運転業の認定制 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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