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不動産の売買予約 不動産の売買予約については、予約完結権は仮登記することもできます。予約完結権の意思表示は、予約完結権者から予約義務者に対してしなければなりません。そしてこの予約完結権は譲渡することができます。予約完結権が仮登記してある時は、この移転の付記登記ににより、第三者に譲渡を対抗することができます。この予約完結権は10年で消滅時効にかかります。 契約カテゴリサイトマップ ≫契約≫申込み≫承諾≫申込みの誘引≫対話者≫隔地者≫到達主義≫発信主義≫承諾適格≫典型契約≫非典型契約≫混合契約≫双務契約≫片務契約≫有償契約≫無償契約≫諾成契約≫要物契約≫双務契約の特性≫同時履行の抗弁権≫危険負担≫危険負担 債務者主義 債権者主義≫契約者≫任意代理≫法定代理≫代理人による契約≫無権代理≫表見代理≫法人契約≫不要式行為性≫契約書の名称≫署名≫押印≫代理人契約≫印紙≫契約の解除≫解除契約・合意解除≫告知≫解約≫約定解除権≫法定解除権≫履行遅滞≫定期行為≫履行不能≫不完全履行≫贈与≫贈与契約≫定期贈与≫負担付贈与≫死因贈与≫予約≫片務予約・双務予約≫予約完結の意思表示≫予約完結権≫一方の予約≫売買予約≫不動産の売買予約≫証約手付≫解約手付≫手付流し 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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