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特別縁故者 特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養監護に努めた者のことをいいます。この特別縁故者から相続人の不存在が確定した後、3ヶ月以内に申し出があれば、家庭裁判所は、相当と認めたときは、残存財産の全部または一部を、特別縁故者に分与することができます。 相続カテゴリサイトマップ ≫死亡≫死亡届≫死亡届の届出義務者≫死亡診断書≫死亡届記載事項≫埋葬許可証・火葬許可証≫相続≫相続の原因≫法定相続主義≫自由相続主義≫同時死亡の推定≫失踪宣告≫被相続人≫相続人≫推定相続人≫胎児の相続≫代襲相続≫相続人の排斥≫相続欠格≫相続欠格の効果≫相続人の廃除≫相続分≫各自の相続分≫相続分の指定≫法定相続分≫特別受益者≫寄与分≫相続人の選択≫熟慮期間≫単純承認≫限定承認≫相続債権者≫相続の放棄≫相続人不存在≫相続財産法人≫相続財産管理人≫利害関係人≫管理人選任の公告≫相続財産の配当≫相続人不存在の確実≫相続財産の国庫帰属≫特別縁故者≫遺産分割協議≫遺産分割協議書≫遺産分割の遡及効≫遺産分割協議 胎児≫遺産分割協議 行方不明者≫相続分皆無証明書≫遺言の方式≫自筆証書遺言≫公正証書遺言≫秘密証書遺言≫死亡危急者の遺言≫伝染病隔離者の遺言≫在船者の遺言≫船舶遭難者の遺言≫遺言能力≫遺言の無効≫遺言の取消し≫遺言の撤回≫遺言撤回の復活≫遺言の検認≫検認 公正証書遺言≫遺言書の開封≫遺言の執行≫遺言執行者≫遺言執行者の指定≫遺留分≫遺留分の割合≫遺留分の割合 子と直系卑属≫遺留分の割合 子と直系卑属≫遺留分の割合 直系尊属と配偶者≫遺留分の割合 直系尊属≫遺留分の割合 配偶者と兄弟姉妹≫遺留分算定の基礎となる遺産の総額≫遺留分減殺請求権≫遺留分の減殺の順序≫遺留分減殺請求権の時効≫祭祀財産≫祭祀承継者≫祭祀財産の承継≫葬儀費用と香典≫遺贈≫包括遺贈≫特定遺贈≫負担付遺贈≫失踪宣告の手続≫姻族関係終了届≫香典≫弔慰金(ちょういきん)≫形見分け≫祭祀承継≫口がきけない者の遺言≫愛人への贈与 法律相談はまだするな!! 法律問題なら、まずは無料相談から!! |
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