刑罰の量刑

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刑罰の量刑

刑罰の程度を決めることを量刑といい、刑罰の量刑とは、刑法に定める法定刑の範囲内で、実際に裁判官が刑罰を決めることです。例として、刑法199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する」が挙げられます。また、一定の理由がある場合には、その法定刑を加重したり、減刑したりすることがあります。


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