起訴猶予・不起訴処分

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起訴猶予・不起訴処分

起訴猶予とは、検察官の不起訴処分の1つであり、起訴は検察官だけができ、起訴するかしないかは、検察官の裁量に任されている。起訴猶予とは、犯罪の事実は間違いないが裁判にはしないというものであり、この他の不起訴処分には、捜査の結果犯罪にならないことがわかったときの「罪とならず」「嫌疑なし」とか裏づけ証拠が足りない場合の「嫌疑不十分」がある。


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