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民法では、物とは有体物をいうと定義されています。民法による物の分類は、不動産と動産、主物と従物、元物と果実であるか、学者による分類には、融通物と不融通物、可分物と不可分物、消費物と非消費物、代替物と不代替物、特定物と不特定物などがあり、その物の性質によって法律効果に菜があります。


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